弁護士監修記事

【弁護士監修記事】オンラインサロンにおける最終確認画面の記載

こちらは経営者向けの記事です

【お悩み】ここ最近で、改正特定商取引法の施工により、ネット通販の最終確認画面に「6項目」を記載することが義務付けられたようなのですが、消費者庁のガイドラインを見ても物販ばかりで、オンラインサロンやオンライン講座の例がなくて、わかりづらくて悩んでいます。お口をすぼめた猫のイラスト本日は、サブスクリプション型のコンテンツビジネスを提供されている事業者さんは是非知っておいて頂きたい「最終確認画面」の記載に関して、自らもオンラインサロンを展開されておられる、小規模事業者のトラブルに詳しい峯岸優子弁護士に聞いてきました!

最終確認画面とは?

パソコンを前に悩んでいるスーツを着た女性と、最終確認画面、書かないと法律違反という文字大企業は別として、小規模でECカートをつくている会社や、それを利用している会社の社長さんや担当者さんで、『最終確認画面?何それ?知らな~い』という方がけっこういらっしゃるのが現実です。

消費者庁が事業者向けに配布しているチラシによると、通信販売における「最終確認画面」とは、注文が確定するボタンがある画面を指します。

近年、ネット通販におけるサブスクリプションタイプ型サービスの拡大により、消費者が誤認して申込んだり、解約でいないというトラブルが多発しているようです。このような背景から、“令和4年6月1日”より改正特定商取引法が施行され、消費者が誤認して申込みしないよう、最終確認画面に以下の6つの項目の表示を義務付けています。

表示していなかったり、表示していても誤認させるような表示の場合、特商法違反となってしまうので注意が必要です。また、誤認させるような表示により、消費者が誤認したまま申し込んでしまうと、消費者は、取消権を行使できる場合があります。

最終確認画面に記載必須の事項
  1. 分量
  2. 販売価格・対価
  3. 支払の時期・方法
  4. 引き渡し・提供時期
  5. 申込みの撤回、解除に関すること
  6. 申込期間(期限のある場合)

特定商取引に関する法律では、通信販売における契約の申込み段階において、販売業者又は役務提供事業者に対し、一定の事項の表示を義務付けており、同時に、消費者を誤認させるような表示を禁止しています(法第 12 条の6)。

民事上は、法第 12 条の6の規定に違反する表示により、消費者が誤認をして意思表示をした場合には、これを取り消すことができることになっています(法第 15 条の4)。

POINTは、消費者に誤解を与えない、明瞭かつ分かりやすい表示にすることです。

決済代行会社を使う場合の最終確認画面

小規模事業者がオンラインサロンや、オンライン講座などのデジタルコンテンツを提供する際、簡単に導入できるPayPalまたはStripeを決済代行会社として利用することがよくあります。このように決済代行会社を利用している事業者は、最終確認画面はどこなのか判断に迷う方も少なくないようです。

消費者庁のHPから確認できる以下の資料によると、この場合の最終確認画面は、決済代行会社のページに遷移する前の申込内容確認画面が最終画面に当たるとしています。

消費者庁が事業者向けに出している最終確認画面に関するちらし

チラシ:通販事業者の皆さんへ 最終確認画面や申込書面の表示方法の参考となる資料を掲載しています。 | 消費者庁 (caa.go.jp)

契約の申込み内容の確認画面の後に、クレジットカード情報等の決済に必要な情報の入力
等の手続のみ別の画面に遷移して行い、決済事業者による承認が完了した段階で契約の申込みが完了するような仕様の場合には、当該遷移をする前の、契約の申込み内容の確認画面が最終確認画面に当たる。

参考資料(P2):(別添8)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(令和4年6月22日付通達別添)[PDF: 1.1MB]

オンラインサロン・オンライン講座などの最終確認画面の書き方を弁護士に相談してみた

「消費者庁のガイドラインを見ても、物販の例ばかりで、オンラインサロンやオンライン講座などの書き方の例がなくわかりづらい」というお声をよく耳にします。

そこで、この記事では、消費者庁の最終確認画面に関連する資料を、ご質問が多いサブスクリプションのオンラインコンテンツに当てはめながら、事例を元に解説してまいります。

①「分量」

商品の数量、役務の提供回数、定期購入契約の場合は、各回の分量も表示する必要があります。

Q 人気作家さんのオンラインサロンの構築を担当しています。物販ではないので消費者庁のパンフにある「定期購入のときの各回の分量」をどう書けばよいかわかりません。オンラインサロンに入会すると、月に1本10分程度の特別動画をご視聴できるのですが、この場合、「●●●に関する特別動画を毎月1本(約10分)をご視聴頂けます」と書けばよいでしょうか?

峯岸優子弁護士の回答

令和4年6月22日付の通達は、分量について「定期購入においては、各回に引き渡す商品の数量等のほか、当該契約に基づいて引き渡される商品の総分量が把握できるよう、引き渡しの回数も表示する必要がある」としています。したがって、ご質問の記載に、総量の記載も加える必要があります。総量をどう記載するかですが、オンラインサロンのように、契約が自動更新されて無限に続いていくサービスの場合、「総量」と言われても契約時にはわからないのが通常なので、その場合は、自動更新であることを表示した上、目安として1年間の総量(このケースだと1年間で12本、時間数にして約120分となるでしょう。)を記載することでも許されるとされています。

Q サブスクではないメンバーズサービスがあります。一度だけ支払うと会員サイトにログインして動画を楽しめるサービスです。この場合、「分量」を書かないのが一般的なのですが書く必要ありますか?入会金のみの一つのメンバーズクラブに入るために、一人の人が複数アカウントを購入することは普通に考えてありません。それなのに、物販のガイドラインに無理やり合わせて書くことになんだかモヤモヤします。

峯岸優子弁護士の回答

 サブスクかどうかにかかわらず、インターネット通販において契約の申込みについて特定商取引法のルールが適用されますので、分量の記載は必要ですね。

②「販売価格・対価」

複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示する必要があります。

「無料だと思ったら翌月から料金が発生していた!」
「1,000円だと思って申込んだら、翌月から5,000円も取られていた!」

のように、初回無料初回割引があるサブスクリプショは、消費者が誤認しない表示方法であることは必須です。

Q「定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示」という部分ですが、初回無料だったり、初回割引で二回目以降料金があがるなら書く必要がると思いますが、毎月同じ料金の場合、どうすればよいでしょうか?書かなくても良い気もしますが、月々1,000円のサービスなら、「2回目以降も1,000円です」と書いたほうが良いのでしょうか?なんだか変な気がします。

峯岸優子弁護士の回答

おっしゃるように、同じ料金ならばわざわざ1回目、2回目と分けて記載する必要があるかは疑問ですよね。

ガイドラインでは、「初回と2回目以降の代金が異なるような場合には」と記載した上、「初回の代金と対比して2回目以降の代金も明確に表示しなければならない」と書かれていて、同じ料金の場合には記載を求めていないようにも読めます。

そして、定期購入においては販売価格や対価について、支払総額の記載も必要であり、総額を併せて記載しておけば購入者も毎月同額であると理解しうるので、「各回◯円、年間総額◯円」という記載をしておけば支障はないのではないでしょうか。

そもそも、2回目以降の価格の記載が必要とされたのは、「初回無料」とうたって集客し、2回目以降の有料契約の内容がわかりにくいままに契約してしまうということを防止しようとした趣旨なので、質問のように1回目から一律の金額であれば、その金額に誤解がないように記載さえすればよく、同じ値段なのにわざわざ1回目と2回目を分けて書いていなかったからといって違反ということにはならないと私は考えます。ただ、これは個人的な意見なので、気になる方は、事業所を管轄する消費者庁の窓口にお問い合わせされるか、お近くの弁護士に相談してみてください。

毎月同じ金額のオンラインサロンで総量を記載した方がいいんだね。変な気もするけど、確かに資料に総量書いたほうがいいってあるわ💡
めるみーちゃん
めるみーちゃん

さらに、消費者が解約を申し出るまで定期的に商品の引渡しがなされる無期限の契約
や無期限のサブスクリプションの場合には、その旨を明確に表示する必要があり、また、
この場合には、あくまでも目安にすぎないことを明確にした上で、1年単位の総分量な
ど、一定期間を区切った分量を目安として明示することが望ましい。同様に、自動更新
のある契約である場合には、その旨も加えて表示する必要がある。

(P5)(別添8)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン【令和4年6月22日付通達別添】 (caa.go.jp)

③支払の時期・方法

定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示する必要があるとされています。

Q 月額制のオンラインサロンでの場合、「一か月毎のご請求サイクルになります」と書けばいいですか?請求日ってお客様のカードによって違うと思うので、「ご請求日はお客さまのご利用のカード会社によります」とか・・?大手プラットフォームを参考に、「お申込み完了時に課金され、以降は一か月毎のご請求サイクルとなり、ご利用のクレジットカード会社が定める引き落とし日のお支払いとなります。」と書いてみましたが、意味が通じますか?

峯岸優子弁護士の回答

支払いに関しては、「支払の時期」と「支払の方法」を具体的に記載する必要があります。クレジットカード決済の場合は、「支払方法」としてクレジットカードによる決済をすることを記します。ご質問は、クレジットカードの場合、クレジットカードの利用日(決済日)と引落日にズレがあるため、どちらの日を書くべきか悩まれたのかな?と思います。

この点については、「支払の時期」というのは「クレジットカードの利用料金の銀行引落日」のことと考えられています(消費者庁の窓口回答です)。そしてこのクレジットカードの引き落とし日は、それぞれの購入者が利用するクレジットカードの契約によって異なるため、支払時期の記載としては「ご登録のクレジットカードの引落日」などの記載をしておけばよいでしょう。

④引き渡し・提供時期

定期購入契約の場合は、(顧客の解約手続の関係上)次回分の発送時期等についても表示する必要があります。

Q 決済が完了すると会員サイトへログインできるメンバーズサロンを構築しています。この場合の引き渡し時期は、「決済が完了するとIDとPASSが登録アドレスへ送られますので、ログインしてさっそくお楽しみください。以降毎月1日に新しいコンテンツをご視聴頂けます」と書いています。

峯岸優子弁護士の回答

「役務の提供時期」については、期間又は期限を持って表示することが求められます。そのため、オンラインサロンについては、いつから利用可能なのか記載した方が良いと思います。ご相談の書き方だと、「いつ」IDなどが送られるのかの点が分かりにくいので、決済が完了すれば即日IDとパスワードが自動で送られる、というシステムであれば即日であることがわかるように記載すると良いと思います。もし、人力での作業があるなど即日は難しいということであれば、「入金後◯日以内」などの記載も許されますので、コミットできる記載にしておくとよいでしょう。後半の書き方はこれでよいと思います。

決済が完了するとID/PWが、登録アドレスに送られると書いときます(”◇”)ゞ
めるみーちゃん
めるみーちゃん

⑤申込みの撤回、解除に関すること

返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示する必要があります。

Q サブスクのオンラインサロンを会員サイト構築システムを使って独自に構築しています。解約したい場合は、メンバーズページ内の「マイページ」で解約ボタンを押すと、決済代行会社との連動してサブスクが停止になる仕組みです。解約方法はLPにわかりやすく記載しています。

サブスクの解約はいつでもできますが、一度視聴した人の自己都合による「返金」には応じるつもりはありません。

自己都合による返金は受けないので「申込の撤回はNG」。でもサブスクはいつでも解除できる。この二つを最終確認画面に乗せるのですか?若干混乱してます。

峯岸優子弁護士の回答

契約の申込の撤回と、契約の解約は意味が異なります。とてもざっくり言うと、契約の申込の撤回は、一旦申し込んだけど、その申し込み自体をやめるということなので、契約は成立しなかったことになります。他方、契約の解約は、契約は成立したけれども翌月以降はやめること、というように理解していただけば分かりやすいかと思います。

おそらく、ご質問のオンラインサロンの契約では、一旦申し込みをしたならば、その申し込みを撤回することはできず、初めの一回分(1ヶ月分)のお金は返せないよ。他方、この契約は毎月更新されるため、2ヶ月目以降については所定の期日までに手続き(解約ボタンを押す)をすれば、次の更新はされない(解約される)よ。ということだと思うので、二つの事柄は似ているようで別のお話です。したがって、両方とも記載しておくべきでしょう。

両方わかりやすく書いときます(”◇”)ゞ
めるみーちゃん
めるみーちゃん

解約方法等に制限がある場合、その旨わかりやすく表示するよう義務付けられています。同時に、「特に電話番号については確実につながる番号を掲載しておく必要がある」とされていますので、この点も意識しておきましょう。

参考資料(P16):(別添8)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(令和4年6月22日付通達別添)[PDF: 1.1MB]

峯岸優子弁護士の写真と「返品可否」の文字
【弁護士監修記事】記載しないとどうなる?通信販売での返品不可表示 こちらは経営者向けの記事です 前々から気になっていたのですが、特商法に返品(返金)に関して記載しますよね。あれって書かないとどうな...

⑥申込期間(期限のある場合)

季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示する必要があります。申込み期間に関する事項は、リンク先に詳細を表示させる形式も可とされています。

リンクを挿入するカタチでも良いのか?

みいくん
みいくん
最終確認画面に全文盛り込んだら、膨大でわけのわからんややこしいものになってもうたわ💦
全部書くと見づらいにもほどがあるわ
めるみーちゃん
めるみーちゃん

リンク表示が可能な箇所とその条件

「申込み期間に関する事項」の他、「解除等に関する事項」については、端的な表示が困難かつ全ての事項を表示すると分量が多くなるなど、消費者に分かりにくくなるような事情がある場合に限り、リンク先に対象事項を明確に表示する方法やクリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示する方法も可とされています。

⑤の撤回・解除の部分と、⑥の申込期間の部分以外はリンクにするの絶対ダメなの?
めるみーちゃん
めるみーちゃん
べるこさん
べるこさん
どうしてもリンクにしなきゃいけない事情がある場合、下記の参考資料をご参考にしてみてください。

リンク表示する場合の考え方

最終確認画面に義務付けられている6項目は、『原則として表示事項を網羅的に表示することが望ましい。』されていますが、各消費者が仕様するデバイスにより表示形式が異なることもあれば、色々な業者が集まる大手ショッピングモールや、インフルエンサーのサロンが集結する大手オンラインサロンなどのように、販売条件が異なる複数業者が利用するプラットフォームの場合、6項目の全ての説明を最終確認画面上に表示となると、かえって消費者に分かりづらくなる場合も想定されるため、このような事情も鑑消費者が明確に認識できること前提で、最終確認画面に参照の対象となる表示事項及びその参照箇所又は参照方法を明示した上で、広告部分の該当箇所等を参照する形式とすることは妨げられないとしています。

また、広告部分を参照させる形式(リンク表示を含む。)を用いる場合は、消費者が参照先のページで必要事項を容易に認識できるように表示していなければならないとしています。

べるこさん
べるこさん
因みに「広告部分」とは、いわゆるLPのことですね。

本日のPOINT

  1. 決済代行会社を利用した場合の最終確認画面は、決済代行会社のページに遷移する前の申込内容確認画面となる。
  2. 毎月同じ金額のサブスクでも、総量の記載をしたほうが良い。
  3. 「支払の時期」というのは「クレジットカードの利用料金の銀行引落日」のことと考えられている(消費者庁の窓口回答)。
  4. 申し込み後のキャンセルに応じないことと、翌月以降のサブスクの解約は意味が異なる。
  5. 6項目は原則網羅的に表示することが望ましいしているが、場合によっては、リンクによる参照も妨げられないという見解を示している。
  6. 広告部分を参照させる形式を用いる場合は、消費者が参照先のページで必要事項を容易に認識できるように表示する。

本日は、オンラインサロン(サブスク)やオンライン講座を提供している事業者さんの疑問を解消すべく、峯岸優子弁護士にご意見を伺ってみました。

資料の例は物販ばかりでほんと迷ってしまいますよね。

この記事が全ての方に当てはまるわけではありませんので、迷った場合は消費者庁や弁護士さんに確認してみてくださいね。

記事監修|峯岸優子 弁護士
(第二東京弁護士会所属)
埼玉県出身・早稲田大学卒業

弁護士業務の傍ら、ご自身も、オンラインサロン・経営者コミュニティ・ヨガ同好会を運営されている起業家でもあるため、同じ経営者目線で経営者の気持ちに寄り添ってくださる、頼りになる先生です。

峯岸優子弁護士の詳細情報
弁護士峯岸優子ドットコム